セレスピード熊本
2008年08月21日 09:24
法務省は20日、刑事裁判で犯罪被害者・遺族が被告人質問などを行える「被害者参加制度」を12月1日に施行する方針を固めた。
同日以降に起訴された殺人などの重大事件に適用する。近く閣議で正式決定される見込み。
同制度では、被害者が審理に出席して検察官の横に座り、被告人質問をしたり、求刑の意見を述べたりできる。また、刑事裁判を担当した裁判官が被害者の賠償請求に関する決定を出せる制度も、12月1日に施行される。